製作する映像に音楽を使用される場合のご案内
著作権のある音楽を、ご披露宴で使用する映像に挿入(DVDにコピーなど)する場合、複製の許諾を得る必要があります。
1.複製の許諾を得る。もしくは許諾の取れる曲を使用する。
(複製許諾が得られない曲もあります)
複製の許諾を得た曲は「サビから」など、途中から使用することも可能となります。著作権のある曲を映像に挿入し上映するには、個人で権利を取得するか、ISUMの楽曲一覧より使用曲を選択頂き、複製の申請が必要となります。 代行申請の詳細はホテル在中のビデオ制作業者に、ご確認ください。
2.著作権のない音楽を使用する。
インターネットでダウンロード出来る著作権フリーの曲を使用する。
3.映像には曲を挿入せず、上映時に使用したい曲を別途再生する。
次の条件を了承して頂いた場合のみ、対応させて頂いております。
- 市販されている原盤CDをお持込み下さい。
サウンドシステムのリストに記載される曲のお貸出しはございません。ご自身で使用曲の用意が必要となります。 - 使用曲数は1 作品に対し3曲までと限らせていただきます。
- お受け出来るのは全て曲の頭からの再生のみ。途中からの再生は対応しておりません。
- 次の曲までの曲間は1分以上空けてください(=原盤CD再生の一例=をご参照ください)
- 「 映像に続けてご入場」など、次の場面と間が空かない原盤CDの再生はお受けする事ができません。
- 映像と音楽のタイミングは、ずれるとお考えください。
- 必ずご披露宴の1 週間前までには、本番用の映像と原盤CDを提出下さい。
- CDの同時再生をご希望の場合はCD同時再生用プレイヤー一式の追加料金が発生いたします。
※PCなどのお持込み機材との同時再生は行っておりません。 - 披露宴での持込DVD・CD(ご余興を含む)について~適法利用に向けた上映規約
映像作品等の映像使用は法律により禁止されています。著作権法法令順守での上映になります。
製作される際はお気を付け下さい。
ゲストの方がプロフィールビデオ・余興用映像等を作成される場合は、ご新郎ご新婦様から確実にお伝えいただきますようお願い致します。






